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普通の人でも

免責不許可事由という言葉は破産申告が出された人に対しこれらの条件に該当している人は借金の帳消しは認めないとの線引きを表したものです。

 

だから、極端に言うと完済が全く行えないような場合でも、この事由に該当する場合には借金の免責を認められないような可能性があるとなります。

 

ですので破産を申告し負債の免除を得たい人における最も大きなステップがいまいった「免責不許可事由」ということになるのです。

 

これは骨子となる内容の概要です。

 

※浪費やギャンブルなどで極端に金銭を減らしたり膨大な債務を負担したとき。

 

※破産財団に含まれる資産を明らかにしなかったり意図的に破壊したり債権を持つものに不利益に売却したとき。

 

※破産財団の金額を虚偽のもとに水増しした場合。

 

※破産に対して責任を負うのに、債権を持つものに一定の利を与える目的で担保を提供したり弁済期前倒しで借り入れを支払ったとき。

 

※ある時点で返済できない状況なのに、現状を偽り債権を有する者を信じさせてさらにローンを続けたり、カードなどにより高額なものを買ったとき。

 

※ウソの貸し手の名簿を裁判に提出した場合。

 

※返済の免責の手続きの前7年間に返済の免責を受理されていた場合。

 

※破産法が要求している破産した者に義務付けられた内容に違反する場合。

 

上記8点にあてはまらないのが条件とも言えますが、これだけで詳細な例を想像するには、ある程度の経験と知識がないなら簡単ではありません。

 

くわえて、厄介な点は浪費やギャンブル「など」と書かれていることからも分かるようにギャンブルというのはそもそも数ある中のひとつというはなしで、ほかに具体例として書いていないものがたくさんあるということなのです。

 

具体的に挙げられていない内容は各事例を定めていくときりがなくなってしまい例を挙げきれないような場合や今までに出た裁判の判決に基づくものがあるため、例えばあるケースがこの事由に該当するかは普通の人には通常には見極めがつかないことがほとんどです。

 

でも、当たるなんて考えてもみなかったような場合でも免責不許可の判断をひとたび下されてしまえば、裁定が変えられることはなく、返済の責任が残るばかりか破産者となるデメリットを7年という長期にわたり受けることになるわけです。

 

というわけですので、このような悪夢のような結果に陥らないためには、自己破産を考えている段階でちょっとでも不明な点があればどうぞ破産に詳しい弁護士に連絡を取ってみることをお勧めします。